現地校短期留学約款(6週間まで)

短期留学約款

※記載金額はすべて税込価格です。

第1条(約款)

申込希望者は、本約款を承諾の上、Kインターナショナル株式会社(以下「当社」といいます)に対し、短期語学留学プログラム(以下「留学プログラム」といいます)を申し込みます。なお、本約款は留学プログラム申込契約の内容になります。

第2条(契約の申し込みと成立)

  1. 本約款における申込み希望者による短期留学プログラム契約の申し込みと成立は、申込み希望者が当社に対して本約款に基づき、所定の「申し込み書」を作成・提出し、その契約を当社が承諾の上、申込金として留学費用の一部金にあたる33,000円を受領確認したとき、または参加費用の全額を受領したときを言います(当社が申し込みを承諾した申込み希望者を以下「申込み者」といいます)。なお、本プログラム契約の有効期間は、原則として申し込み契約成立日から1年間です。申込み者の都合により、申し込み後1年以内に留学手続きを開始されない場合は、契約期間の満了により契約終了となります。その際の申込金は第12条(契約終了後の取り扱い)により返金しません。
  2. 申し込みの段階で、留学先が定員に達している可能性が高い場合、または滞在先の受入れが混み合っているなどの事由で申込み者の希望する手配が出来ない可能性が高い場合、当社は申込み者の承諾を得て、可能な代案を提示の上、手配努力します。結果として希望する手配が出来なかった場合でも、第11条(免責事項)によりお預かりするお申込登録料は返金しません。

第3条(拒否事由)

当社は申込み者から、本約款に基づく留学プログラムの申し込みがあった場合、次に定める事由の1つあるいは複数が認められるときは、申込み者からの申し込みをお断りすることがあります。

  1. 申し込み者の性別、年齢、資格、技能その他条件が、当社及び留学先の指定する条件を満たしていないことを当社が認めたとき。
  2. 申し込みについて親権者(保護者)の同意がないとき。
  3. 申込み者が希望する留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合等、客観的に手配できる可能性がないことが明らかなとき。
  4. 申込み者が希望する留学先・留学時期の申し込み手続きの期限までに、留学手続きが完了できる見通しがないとき。
  5. 申込み者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学プログラムの参加に不適切であると当社が認めたとき。
  6. その他、当社が不適当と認めたとき。

第4条(プログラムの範囲)

希望する留学先に対する留学申し込み手続きの代行、出発にあたってのオリエンテーションや情報提供等を行うものであり、申し込み者の希望する留学先への合格や留学先での課程終了等を請け負ったり、その他留学中あるいは留学終了後の申し込み者に対して何らの保証を行うものではありません。留学プログラムに含まれるサービスは次の通りです。

  1. 入学手続き:入学願書の作成や書類の送付及び留学費用の送金、入学許可の取り付け等、入学の手続きを行います。
  2.  滞在手続き:当社は、申込み者が留学する際のホームステイ先の申込手続きを代行します。学校の手配がない限り、ホームステイ以外の申込手続きの代行は行いません。なお、当社が手続きを代行するホームステイ及び当社指定の提携先機関が手配を代行する滞在先以外への変更・転居等は認められません。
    希望留学先によっては、申し込み者の出発日以前にホームステイ先の滞在先住所がわからない場合があります。ホームステイの場合、1家庭に2人以上の留学生が滞在する場合もあります。当社の責によらない事由で滞在先が確保できない場合、または申込み者の希望通りの滞在先が確保できない場合でも、当社はその責任を負いません。
  3. 渡航手続き:希望者には、関西空港、成田空港またはその他の日本国内の出発空港から希望留学先の最寄空港までの片道または往復航空券を提携先の旅行代理店に依頼して手配します。航空券の申し込み・取り消し等は、旅行代理店の定める旅行業約款に準じます。
  4. オリエンテーション:当社は留学生の心構えや出発前のガイダンスを行います。また、出発後は、日本語のわかる現地在住の現地サポートスタッフ(以下、「現地サポーター」といいます。)や受け入れ機関による「到着後のオリエンテーション」も行います。
  5. 留学中のマザーケアサポート:
    ① 留学中の不慮の事態に対して、日本語でアドバイスする24時間電話サポートがあります。留学中の不慮の事態に対して、日本語でアドバイスをする24時間電話サービスが受けられます。
    ② 現地サポーターによるサポート(生徒・ホストファミリー・学校担当者との定期的な連絡と報告及び指導)
    ③ 現地サポーターによる、電話または電子メールによる留学生活全般・進路の相談。※上記各項の諸サービスの実施に当たり通信費、交通費、宿泊費、食費、手数料その他の経費が発生した場合は、その実費を申し受けることがあります。
    ④現地サポーターが夜間(21時を過ぎて6時まで)の間に実働があった場合は、1時間につき60ドルを保護者に請求いたします。

第5条(諸費用)

留学プログラムは、包括料金契約となるためその内訳は明示いたしません。なお、留学費用に含まれるものと含まれないものは次の通りです。

  1. 留学費用に含まれるもの
    ・留学手配料
    ・料金に明示した語学留学・滞在施設宿泊料金・食事料金等
    ・料金に明示した空港出迎えまたは送迎等の料金
    ・送金手数料
    ・現地校が手配する保険料
  2. 留学費用に含まれないもの
    以下にあげる費用は、上記(1)項の費用には含まれません。申し込み者の利用希望や必要性に応じて、別途手配、請求します。なお、渡航手配は、別途契約による手配となります
    ①航空運賃:希望者には提携先の旅行代理店に依頼して手配します。
    ②各国空港税、国内の空港施設使用料、航空保険料、国際観光旅客税、燃油サーチャージ等、航空券購入時に付随する費用
    ③寮等一部滞在先に対する保証金(デポジット)
    ④パスポートの申請書類作成料及びETA申請ご希望に応じてeTAの申請のお手伝いをいたします。申請にかかる実費は、別途ご請求または直接お支払いいただくことになります。申請手数料をお支払いください。
    ⑤必要書類の翻訳が必要な場合における翻訳料
    ・預金残高証明書 7,700円
    ・卒業証明書 7,700円
    ・成績証明書(大学・短大・高専のもの) 16,500円(高校のもの) 13,200円
    ・戸籍謄本(抄本)1枚につき 16,500円
    ⑥ 緊急連絡費:申し込み者本人またはご家族からの依頼により、出発前・出発後に関係なく、緊急の連絡を要する場合、当社は希望留学先や語学コースあるいは滞在先等の関係各所への緊急連絡をお引き受けします。その際にかかる費用は、相手国を問わず1件1回あたり5,500円にて申し受けます。この場合、申し込み者は、当社が申し込み者に対して請求する金額を直ちに当社に対して支払うものとします。
    ⑦ その他:・留学先でかかる交通費、オプショナルツアー参加費等の個人的費用

第6条(緊急手配料と特別手配料)

  1. 渡航日または開講日まで1ヶ月を切った時点での申込み、あるいは受入機関や開始日を変更してその結果開講日(開始日)まで一ヶ月を切る場合、受入機関の状況や手続きの状況により申込みや変更のご希望をお受けできないことがあります。お受けできる場合、緊急手配料として15,400円を追加して申し受けます(受入機関や開始日、都市や地域の変更を伴う場合は、更に変更手数料を追加して申し受けます)。
  2. 当パンフレットに記載している当社提携校(当パンフレットに掲載されている学校およびその他当社の認める提携校。詳しくはお問い合せ下さい)以外の学校への留学手続きをご希望の場合は、当社を通じての手続きが可能かどうかを当社が確認の上、可能であった場合は申込みをお受けしますが、特別手配料として33,000円をお支払い頂きます。

第7条(費用のお支払い)

申し込み者は、本約款の各条項に定められた、申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等の支払いを当社が指定する期日までに当社指定の口座に振り込みまたは所定の方法で入金するものとします。本約款に別途定めがある場合の他、当社は本約款に基づき、

申し込み者が当社に対して支払った申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等の費用を申し込み者に対して返金しません。申し込み者が当社指定の期日までに本約款に定める費用を当社に対して支払わない場合、当社は申し込み者に対する留学プログラムの提供を停止する場合があります。また、当社の責によらない事由で留学費用等が変更された場合にも、当社の指示する方法で必要な差額をお支払いいただきます。

なお、留学費用等を概算額で支払っている場合、後日支払い金額が明らかになり次第、当社の指示に従い、当社または支払い先との間で過不足金の精算を行っていただきます。

また、本約款の各条項に定める各種費用の支払いについて、金融機関を通じて当社に対してお支払いいただく際の振り込み手数料や送金手数料(以下、「振り込み手数料」といいます。)ならびに当社から申し込み者に対して返金する際の振り込み手数料は、すべて申し込み者の負担となります。

第8条(契約の解除)

  1. 申込者は、下記の取消料をお支払い頂くことにより契約の全部または一部を解除することができます。なお、ビザが取得できなかった場合にも、各取消料を申し受けます。申し込み内容の取消は、必ず書面にて当社までお申し出ください。当社がその書面を受領した時点で正式の取消として取り扱います。希望留学先に対するキャンセル料や渡航手配手続きにかかる航空会社に対するキャンセル料等、留学プログラムの解約に伴い発生する費用及び損失については申し込み者の負担とします。また、当社がこれを立て替え払いしたときは、申し込み者はかかる立て替え費用を当社に支払うものとします。
  2. お支払い済みの費用から、下記の留学手続料の取消料および受入機関から規定により請求される取消料の合計を差し引いた金額を返金致します。ただし、取消料合計がお支払い済みの費用を超える場合は、その超過額を申込者に請求致します。
  3. 取消料(当料金に消費税はかかりません。)
    (a)申込日より起算して8日目までに解除の場合:取消料なし
    (b)申込日より起算して9日目以降で留学開始の前日から起算して31日前まで:
    33,000円+留学キャンセル実費
    (c)開始の前日から起算して30日目にあたる日から留学開始前日まで:
    55,000円+留学キャンセル実費
    (d)留学開始当日以降:留学費用全額
    ※留学キャンセル実費とは、留学先や滞在先等のキャンセル規定により申し込み者が負担しなければならない費用をいいます。(学校の手続き手数料、eTAなどの入国費用、オプション観光キャンセル料など)
    *申し込み日から起算して開始日前日迄の期間が30日以内の場合における取消は(c)が適用されます。
    *上記規定の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になります。なお、営業時間以降の取消は翌日の届出とみなします。
    留学開始当日以降、留学先の短縮や取消は、原則として払い戻しを一切しません。しかし、特別な事情により、留学先からの返金が得られた場合、当社はかかる費用を申し込み者に代わって代理受領し、留学先からの返金が確認された後、精算書作成日の三井住友銀行TTBレート(電信為替買相場:Telegraphic Transfer Buying)にて換算した上で、申し込み者に日本円で返金するものとします。
  4. 取消に伴い当社から申込者に返金する場合は、申込者の指定する日本国内の銀行口座に振り込みます。

第9条(留学開始前の契約の変更)

申し込み者の都合により、希望留学先における「受入日の変更」「授業コースの変更」「ホームステイから寮への変更」等申し込み内容及び手配内容の変更の申し出があったときは、当社は可能な限り申し込み者のご希望に応じます。この場合、次の変更手数料を申し受けます。ただし、変更に伴い留学先等から別途変更費用の請求があった場合は、申し込み者の負担となります。

  1. 変更手数料(税込)申し込みから 8日以内の変更:無料
    同9日目以降の変更:33,000円
  2. 上記記載の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になります。なお、営業時間以降の変更は翌日の届出とみなします。
  3. 留学先自体を変更する場合は、先に申し込みいただいた留学先は取消とみなし、変更を希望する留学先に新たに申し込みをしていただくことになります。
  4. 空港出迎え手配のため送迎手配先へ当社から到着連絡が完了した後、申し込み者の都合により到着便の変更が生じた場合には、変更手数料として1回3,300円を別途申し受けます。
  5. 契約期間内に留学手続きを開始することができず、留学時期の変更を希望される場合は、契約期間の満了前に変更手数料を支払うことにより、変更日を起算日として翌1年以内の出発に限り変更することができます。ただし、出発日が確定せず単に延期となる場合は取消とみなし、変更を希望する留学先に新たに申し込みをしていただくことになります。また、留学時期等に関する変更の契約期間が満了した場合は、第12条(契約終了後の取扱い)に準じます。

第10条(留学開始後の契約の変更)

  1. 渡航後に、コース/プログラム変更・受講期間の短縮や延長・滞在方法の変更、滞在期間の短縮や延長などを希望される場合、申込者本人が現地にて当該受入機関等と相談して手続きを行うものとします。当社は申込者の要望があった場合手続きのサポート・代行を承ることがありますが、その場合は変更手数料8,800円を申し受けます。
  2. 当該受入機関等が変更を受け付けて当社を通じて返金することになった場合は、当該受入機関等から当社への返金が確認された日または当社に返金額の正式な通知のあった日(銀行休業日の場合はその後の銀行営業日)の三井住友銀行が発表する電信買相場(TTBレート)を用いて円に換算し、変更手数料8,800円および銀行振込手数料を差し引いた金額を申込者指定の日本の銀行口座に返金します。
  3. 当該受入機関等が変更を受け付けて当社を通じて追加費用を支払うことになった場合は、その旨の連絡を当社が受けた日の週の月曜日(銀行休業日の場合はその後の銀行営業日)の三井住友銀行が発表する電信売相場(TTSレート)に1.15を乗じたレートを用いて円に換算し、海外送金手数料(一件につき10,000円)および変更手数料8,800円を加えた金額を申込者または保護者に請求します。

第11条(免責事項)

  1. 当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、申し込み者が留学できなかった場合または希望留学先への正式入学ができなかった場合及び出発日時が変更になった場合には、一切その責任を負いません。ただし、当社に故意または過失が存する場合はこの限りではありません。
    ①ご希望の受入機関や滞在施設がすでに定員に達していて入学できなかった場合。
    ②申し込み者の希望する滞在施設が定員に達していて滞在できない場合、または当社の責によらない事由で申し込み者の滞在先が確保できない場合、あるいは申し込み者の希望どおりの滞在先が確保できない場合。
    ③通信事情または希望留学先の事情により、入学許可証等の入学関係書類が期日までに届かず、申し込み者が出発できなかった場合。
    ④申し込み者の成績が希望留学先の入学許可基準に達していないために入学の許可が得られなかった場合。
    ⑤申込者がパスポートまたはビザを取得できなかった、取得に時間がかかった、あるいは渡航先国に入国を拒否された場合。
    ⑥天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、感染症(世界的なパンデミックまたはエピデミック、日本または渡航先の緊急事態宣言期間を含む。運輸・宿泊機関のサービス提供の中止、当初の運行計画によらないサービスの提供、日本または外国の官公署の命令、運輸・宿泊機関や現地受入機関の争議行為、不慮の事故や災難、申込者の生命または身体の安全確保のため必要な措置、その他不可抗力による場合。
    ⑦ 申込み者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    ⑧申込者が本約款に違反した場合。
  2. 当社は、渡航後に以下に例示するような当社の責によらない事由により申込者が何らかの損害を被った場合については一切の責任を負いません。またその場合、留学費用その他当社にお支払い済みの費用は返金されません。
    ①受入機関等の事情により、授業内容や日時、滞在先の種類や条件、コース/プログラム参加の条件、費用、などが変更された場合。
    ②学校内外での活動や生活・スポーツ等に従事して起こった事故や疾病などの損害。
    ③申込者の故意、過失、法令・公序良俗や受入機関等の規則、当社約款の規定に違反した行為があった場合の損害。それらの行為により当社が損害を被った場合、当社は申込者に損害賠償を請求します。
    ④その他、当社の責によらない事由により留学中に申込者が何らかの損害を被られた場合。

第12条(契約終了後の取扱い)

本約款第2条(1)に記載する契約期間が留学手続きの開始前に期間満了となった場合は、自動的に契約が終了となります。また、留学手続きを開始していても手続き上の進展がなく、ご出発の意思がまったくないまま契約期間を超えた場合も契約の終了となります。その際、既にお支払い済みの申込金は、契約期間の満了により返金しません。契約の終了に伴い、留学先や滞在先等から別途実費請求があった場合は、申し込み者に請求します。なお、申し込み者の都合により受入日、授業コース、ホームステイから寮への変更あるいは寮からホームステイへの変更、留学時期等の留学条件を変更した場合も、変更申し込みの契約成立日以降留学手続きを進めることもなく1年を超えると、変更に関する契約期間も満了となり契約の終了となります。その際にお支払いいただいた変更手数料は返金しません。

第13条(当社からの解約事由)

以下のような事由が発生した場合、当社は当留学プログラム契約を解約することができるものとします。なおその場合「第10条契約の解除」に規定の取消料を申し受けます。

  1. 申込者が当社に提出した情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
  2. 病気、その他の事由により、申込者がプログラムに参加、あるいは続行することが困難または不適切であると当社あるいは受入機関などが判断したとき。
  3. 申込者またはその関係者が、留学プログラムに関係する他の学生、学校関係者やホストファミリーなどに迷惑を及ぼしたり、プログラムの円滑な運営を妨げたとき、またその可能性が極めて高いと当社が判断したとき。
  4. 天変地異、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公署の命令その他当社の責に帰さない事由によりプログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと当社が判断したとき。
  5. 申込者が、当社から案内した留学手続きに必要な書類などを当社指定の期日までに送付しないとき。
  6. 申込者が所在不明、あるいは長期にわたり連絡不能となったとき。
  7. 申込者が、当社指定の期日までに留学のための費用を支払わないとき。

第14条(語学研修に関する注意事項)

  1. 受入機関やホームステイやファームステイ、寮滞在などは、たんに授業や宿舎を提供するだけではなく、現地の文化・生活の体験、相互理解・国際交流の促進などを趣旨としていますので、参加者は現地の生活様式や習慣、その国の法規、受入機関の規定、受入家庭の生活様式や習慣を尊重するよう努めて下さい。
  2. 文化や考え方の違いや、現地の事情のために、研修内容が必ずしも参加者の希望しているものと一致しないこともありますが、参加者自身の積極的な姿勢や考え方が必要な場合も多くあります。研修の趣旨を踏まえて、自身の視野を拡げるよう、柔軟な姿勢で対処するよう心がけて下さい。
  3. 現地での授業や宿舎手配などのサービスは海外の受入機関がそれぞれの責任において独自に運営するものですので、参加者は受入機関の規則に従い自らの責任で行動して下さい。また現地で発生した問題は帰国後ではなくその場で受入機関の担当者や責任者を通じて解決するようにして下さい。
  4. 受入機関が提供する研修内容などは現地の事情により予告なく変更されることがあります。

第15条(ホームステイに関する注意事項)

  1. 当プログラムでご案内するホームステイのホストファミリーは契約に基づいて対価を受け取って部屋や食事を留学生に提供します。契約範囲を超えて留学生と共に時間を過ごしたり、その他お世話をしてくれることがあっても、それはファミリーが厚意でしてくれることであり、いつも期待できるものではありません。
  2. ホストファミリーの人種、職業、家族構成、生活様式、宗教等は様々です。参加者は基本的にホストファミリーの習慣に従って下さい。
    ①父親のみ・母親のみの家庭もあります。
    ②子供がいる家庭も、いない家庭もあります。
    ③一人暮らしの家庭から大家族の家庭まで様々です。
    ④人種もさまざまで、家族同士の会話の際に滞在国の第一言語以外の言語を話す家庭もあります。
  3. 受入機関は、ホストファミリーの選定に際して申込書に記載の参加者のプロフィールや希望を考慮しますが、必ずしも参加者の希望通りにはならないこともあります。希望通りの家庭でないことを理由にして申込みの取消をされる場合は、「第8条 契約の解除」に従って所定の取消料を申し受けます。
  4. プライバシー保護のため、ホストファミリーの家族の年齢などについてはお知らせできないこともあります。
  5. 現地の様々な事情によりホストファミリーの決定が出発直前になることがあります。また一度決定した家庭が不慮の事故や病気、天災、経済事情、家庭の都合などの理由により出発前、あるいは出発後に変更になることもあります。また寮の部屋番号などは出発前には分からないことがあります。
  6. ホームステイ先の家庭に2名以上の留学生が滞在している場合があり、また必ずしも同性でないこともあります。
  7. ホームステイ先から、公共交通機関、自転車、バス、徒歩などで通学することになりますが、通学時間は場合によっては1時間以上かかる場合もあり得ます。
  8. ホームステイ先で電話を借りる際は、必ずホストファミリーに断った上でコレクトコールやテレフォンカードを利用して下さい。またパソコンやインターネットアクセスなどの利用は、ファミリーの許可が得られる場合に限り、その指示や条件にしたがって行って下さい。
  9. ホームステイ先への帰宅時刻が遅くなる場合は、必ずホストファミリーに連絡するようにしてください。また友人をホームステイ先に連れてきたい場合は、まずホストファミリーの許可を得て下さい。
  10. 寮滞在をご希望であっても、定員などの関係上お引き受けできない場合があります。また一度決定した後に事情により他の滞在方法にやむをえず変更される場合があります。
  11. 寮では食事は定められた時間内におとり下さい。また祝祭日や学校の休暇期間には食堂も休みになる場合があります。
  12. 寮によってはリネン類(枕、シーツ、毛布など)の費用は別途必要な場合があります。
  13. 寮の場合は、2名一室のケースが多くなりますが、3名以上、あるいは1名の場合もあります。
  14. ホームステイでも寮滞在でも、部屋の掃除、ベッドメーキング、洗濯などは基本的に自分ですることになります。
  15. ホームステイでも寮滞在でも、パスポート、現金、航空券などの貴重品は、各自で十分注意して保管して下さい。
  16. ホームステイでも寮滞在でも、喫煙や飲酒については受入国と日本の法律に従うと共に、成人であっても受け入れ家庭または寮の習慣や規則に必ず従ってください。
  17. ホームステイでも寮滞在でも、参加者が、受け入れ家庭や寮のルールや規定に反する行動をした場合滞在を拒否されることがあります。この場合滞在費用は払い戻しされないことがあります。またホテルなど他の宿泊施設の手配や費用は参加者自身に負担して頂きます。

第16条(海外危険情報・保健衛生について)

渡航先の治安・安全や病気・衛生状況に関する情報は、外務省海外安全 ホームページ( www.pubanzen.mofa.go.jp)や厚生労働省「海外渡航者 のための感染症情報」(www.forth.go.jp)でもご確認頂けます

第17条(個人情報の取り扱い)

お知らせ頂いた個人情報は、Kインターナショナル株式会社が管理します。取得した個人情報は厳重に取り扱い、下記の目的以外では利用いたしません。お知らせ頂いた個人情報はお客様との連絡のために利用させて頂くほか、お申込みのプログラムにおいて運送機関・宿泊機関・受入機関などの提供するサービスの手配および受領のための手続きに必要な範囲で利用します。

上記の個人情報はお申込みのプログラムの手配に必要な範囲で運送機関・宿泊機関・受入機関に提供します。Kインターナショナル株式会社のサービス・商品についてのご案内及びアンケートなどを郵送・電子メール・電話などでお届けすることがございます。

上記の個人情報はお申込みのプログラムの手配に必要な範囲で運送機関・宿泊機関・受入機関に提供します。Kインターナショナル株式会社のサービス・商品についてのご案内及びアンケートなどを郵送・電子メール・電話などでお届けすることがございます。

これらKインターナショナル株式会社からのご案内が不要な場合、お申し出頂くことで差し止める手続きを行います。

個人情報を元に、特定の個人を識別できない統計情報を作成し、Kインターナショナル株式会社が利用します。

取得した個人情報をお客様の同意なしに、上記の運送機関・宿泊機関・受入機関以外の第三者に提供することはありません。ただし法令などで開示を求められた場合を除きます。Kインターナショナル株式会社

TEL: 072-842-2184

受付時間:09:30~17:30(日祝・定休日・臨時休業日・年末年始休暇除く)

第18条(裁判管轄)

本約款に関連し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所または大阪簡

易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2022年10月1日