長期留学約款

※記載金額はすべて税込価格です。

第1条(約款)

申込希望者は、本約款を承諾の上、Kインターナショナル株式会社(以下「当社」といいます)に対し、本約款に含まれる各種サービス(以下「留学プログラム」といいます)を申し込みます。なお、本約款は留学プログラム申込契約の内容になります。

第2条(契約の申し込みと成立)

  1. 当留学プログラム契約は、申込希望者が当社に対し本約款に基づき申込書を記入・提出し、お申込登録料55,000円を支払い、当社が申込書の提出と入金を確認した時点で成立するものとします。本約款で「申込日」とはこの契約の成立した日をさします。
  2. 受領確認後に留学先学校または研修先期間(以下、「留学先」といいます。)を決定し、留学手続きを開始します。
  3.  申し込みの段階で、留学先が定員に達している可能性が高い場合、または滞在先の受入れが混み合っているなどの事由で申込み者の希望する手配が出来ない可能性が高い場合、当社は申込み者の承諾を得て、可能な代案を提示の上、手配努力します。結果として希望する手配が出来なかった場合でも、第12条(免責事項)によりお預かりするお申込登録料は返金しません。

第3条(拒否事由)

当社は申込み者から、本約款に基づく留学プログラムの申し込みがあった場合、次に定める事由の1つあるいは複数が認められるときは、申込み者からの申し込みをお断りすることがあります。

  1. 申込み者の日本での学業成績が留学先の定める評定値に達していないときや申込み者に留学に適した条件が備わっていないと当社が認めたとき。
  2.  申し込みについて親権者(保護者)の同意がないとき。
  3. 申込み者が希望する留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合等、客観的に手配できる可能性がないことが明らかなとき。
  4.  申込み者が希望する留学先・留学時期の申し込み手続きの期限までに、留学手続きが完了できる見通しがないとき。
  5. 申込み者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学プログラムの参加に不適切であると当社が認めたとき。
  6. 当社での個人面談及び書類審査を拒絶したとき。
  7. 在学校からの成績証明書や推薦状が得られないとき。
  8. 参加同意事項を遵守できないとき。(その一部を明示します)。
    ① 現地の法令を守ること。
    ② 教育機関や宿泊機関の規則・指示に従うこと。
    ③ 無断外泊、喫煙、飲酒、禁止薬物の使用はしない。
  9. その他、当社が不適当と認めたとき。

第4条(プログラムの範囲)

当留学プログラムは、申込み者の学術的関心、将来の進路、現在までの学業成績や英語力、留学期間および予算等の諸条件を基に、当社カウンセラーが個別にカウンセリングを行い、以下の明記された申込み者に対する留学申込手続き等の代行、出発にあたってのオリエンテーションや情報提供等を行うものであり、申込み者の希望する留学先への合格や留学先での課程修了等を請け負ったり、その他留学中あるいは留学終了後の申し込み者に対しての何らの保証を行うものではありません。従って、カウンセリング開始後は本約款に定める場合を除き、プログラム費は返金しません。この留学プログラムに含まれるサービスは次の通りです。

  1. 学校選択:申込み者は、希望留学先を担当カウンセラーと相談しつつ、申込み者の意思により1校選択します。ただし、希望留学先が公立学校の場合、国によっては留学生の定員を学校独自が決定する以外に所轄教育省等が指定する学校の中から希望留学先を選択しなければならない場合もあります。また、私立高校の場合は、入学試験等別途供給される出願要件を満たし、それに合格しなければなりません。
  2. 各種手続きの代行:
    ① 留学手続き及び入学手続き
    当社は、申込み者が本条(1)項に従って選択した希望留学先1校に対し、入学願書と必要書類を送り(以下、「留学手続き」といいます。)、入学許可が得られ場合に入学許可証を取り寄せること等により、申込み者が希望する留学先への入学手続きを代行します。なお、申込み者の希望により、留学中の転校を含めた2校以上の留学手続きを行う場合は、第5条(1)項の通り別途料金がかかります。
    ② 滞在先手続き:
    当社は、申込み者が留学する際のホームステイ先の申込手続きを代行します。学校の手配がない限り、ホームステイ以外の申込手続きの代行は行いません。なお、当社が手続きを代行するホームステイ及び当社指定の提携先機関が手配を代行する滞在先以外への変更・転居等は認められません。
    希望留学先によっては、申し込み者の出発日以前にホームステイ先の滞在先住所がわからない場合があります。ホームステイの場合、1家庭に2人以上の留学生が滞在する場合もあります。当社の責によらない事由で滞在先が確保できない場合、または申込み者の希望通りの滞在先が確保できない場合でも、当社はその責任を負いません。
    ③ 渡航手続き:
    希望者には、関西空港、成田空港またはその他の日本国内の出発空港から希望留学先の最寄空港までの片道または往復航空券を提携先の旅行代理店に依頼して手配します航空券の申し込み・取り消し等は、旅行代理店の定める旅行業約款に準じます。
    ④ 留学費用の支払い:
    当社は、第5条 (3)項に定める希望留学先への留学費用の支払い手続きを海外送金により代行します。申込み者は当社が指定する納付期日までに、所定の金額を当社指定の口座に振り込まなければなりません。留学費用を(i)海外送金する場合、(ii)現地で現金によって支払う場合があります。この場合当社は、原則として、(i)の方法によってのみ代行します。現金にて支払う必要がある場合、申込み者は事前に現金をご自身でご用意の上、現地にて希望留学先に直接お支払いください。
    ⑤ 海外留学保険加入手続き:
    当社は、海外留学保険の加入手続きを代行します。通常、海外の留学生を受け入れている学校は、独自に留学生に保険の加入を義務づけているところもあります。海外留学保険は別途料金となります。
    ⑥必要書類の翻訳が必要な場合における翻訳料は、第6条 (4)項に定める通りです。
  3. オリエンテーション:
    当社は留学生の心構えや出発前のガイダンスを行います。また、出発後は、日本語のわかる現地在住の現地サポートスタッフ(以下、「現地サポーター」といいます。)や受け入れ機関による「到着後のオリエンテーション」も行います。実施される会場までの交通費は申込み者の負担となります。
  4.  留学中のマザーケアサポート(オークランドのみ):
    下記のサービスは、申込み者の出発日からお支払い期間有効です。
    ① 留学中の不慮の事態に対して、日本語でアドバイスする24時間電話サポートがあります。現地サポートをお申込みの場合、留学中の不慮の事態に対して、日本語でアドバイスをする24時間電話サービスが受けられます。
    ② 各学期の通知表翻訳の送付
    ③ 現地サポーターによるサポート(生徒・ホストファミリー・学校担当者との定期的な連絡と報告及び指導)
    ④ 担当カウンセラーによる、電話または電子メールによる留学生活全般・進路の相談。
    ※上記各項の諸サービスの実施に当たり通信費、交通費、宿泊費、食費、手数料その他の経費が発生した場合は、その実費を申し受けることがあります。
    ※留学期間が1年を超える場合、以下の更新料のお支払いをいただき、サポート期間を更新していただきます。(一部のサポートのみを申し込むことはできません。)
    但し、更新の期間は1年間を原則としますが、卒業時の最終年度のみにおいて1年を要しない場合に限り、1か月単位の更新とすることも可能です。
    マザーケアサポート対象年齢:Year9~13
    ・1ヶ月:$1400
    ・6ヶ月(2学期間)まで:$2400
    ・6ヶ月(2学期間)まで:$3100
    ・9ヶ月(3学期間)まで:$3600
    ・1年 (4学期間)初年度:$5200
    ・2年目以降 (年間):$4800
    マザーケアサポート対象年齢:Year8まで
    ・1ヶ月:$1700
    ・3ヶ月(1学期間)まで:$2800
    ・6ヶ月(2学期間)まで:$3700
    ・6ヶ月(2学期間)まで:$4300
    ・9ヶ月(3学期間)まで:$3800
    ・1年 (4学期間)初年度:$6200
    ・2年目以降 (年間):$5700
    マザーケアサポート対象:親子留学(保護者1名お子様1名分)
    ・1ヶ月:$2300
    ・1ヶ月を超えて3ヶ月まで:$4100
    ※現地サポーターが夜間(18時を過ぎて06時まで)の間に実働があった場合は、1時間につき60ドルをお支払いください。

第5条( 費用)

  1. 留学プログラムの留学手続料はお申込登録料55,000円、留学手続料49,500円の合計104,500円です。同時に2校以上申し込む場合、2校目以降の留学手続料は1校目と同じ国の学校については33,000円、1校目と異なる国の学校については44,000円とします。また、ご家族(二親等以内)で一緒に参加(同じファミリー宅に滞在)される場合の留学手続料は、お一人目は49,500円、お二人目以降同一の学校に申込む場合はお一人につき22,000円とします。お二人目以降異なる学校に申込む場合はお一人につき44,000円になります。
  2. 留学手続料以外の留学費用(入学金・授業料・滞在費・教材費・航空運賃や諸税など)は明細を別途ご案内いたします。これらの費用については最新の資料に基づいて算出してご案内しますが、受入機関やその他支払先の事情により、予告なしに変更されることがあります。その場合当社の指示する方法で差額をお支払い下さい。
  3. 現地の授業料や滞在費など通常外貨建ての費用につきましては、お申込日の週の月曜日(銀行休業日の場合はその後の銀行営業日)の三井住友銀行が発表する電信売り相場(TTSレート)に1.15を乗じたレートで円貨に換算し、海外送金手数料(一件につき10,000円)を加えた額をお申込者に請求します。
    円建てで設定されている場合はその円金額で請求します。
  4. 必要書類の翻訳が必要な場合における翻訳料
    翻訳料(1通あたり)英語
    ・預金残高証明書 7,700円
    ・卒業証明書 7,700円
    ・成績証明書(大学・短大・高専のもの) 16,500円 (高校のもの) 13,200円
    ・戸籍謄本(抄本)1枚につき 16,500円

第6条 渡航手続き費用

  1. 渡航先の国や留学期間等によっては日本出発前にビザ(入国/滞在許可)の申請・取得が必要な場合があります。当社はお申込者のご希望があれば下記の追加料金を申し受けてビザ申請サポート(手続きの一部お手伝い)を行います。
    ただし渡航先の国とビザの種類によってはご自身での手続きをご案内することもあります。
    (a)学生ビザ:27,500円
    (b)ワーキングホリデービザ:27,500円
    (c)ニュージーランド電子渡航許可:5,500円
    ②またビザ申請料などを各国大使館や領事館に別途支払う必要があることがあり、こうした費用は別途実費をご請求するか、直接お支払い頂くことになります。
    ③ビザ発給の可否は各国大使館/領事館が決定するものであり、このビザ申請サポートはビザの取得を保証するものではありません。ビザが発給されなかった場合もサポート料金、その他ビザ申請に必要であった費用は返金できません。

第7条 緊急手配料と特別手配料

  1. 渡航日または開講日まで1ヶ月を切った時点での申込み、あるいは受入機関や開始日を変更してその結果開講日(開始日)まで一ヶ月を切る場合、受入機関の状況や手続きの状況により申込みや変更のご希望をお受けできないことがあります。お受けできる場合、緊急手配料として15,400円を追加して申し受けます(受入機関や開始日、都市や地域の変更を伴う場合は、更に変更手数料を追加して申し受けます)。
  2. 当パンフレットに記載している当社提携校(当パンフレットに掲載されている学校およびその他当社の認める提携校。詳しくはお問い合せ下さい)以外の学校への留学手続きをご希望の場合は、当社を通じての手続きが可能かどうかを当社が確認の上、可能であった場合は申込みをお受けしますが、特別手配料として33,000円をお支払い頂きます。

第8条 費用のお支払い

  1. プログラム費用残額や留学費用、その他費用はご出発前にお送りする請求書に指定された期日までにお支払い下さい。航空券や保険などの手配も当社にお申込みの場合は合わせてご請求します。なお当社は出発日の90日前までは申込者に授業料等のお支払いを請求しておりません(制度上期日が定められているビザの発行等に係わる場合を除く)。
  2. 留学手続料も含め、費用は当社の指定する銀行口座にお振り込み下さい。振込手数料は申込者の負担となります。
  3. 現金でのお支払い、クレジットカードでのお支払いはお受けできませんのでご了承下さい。
  4. 指定された期日までに費用がお支払いされない場合、留学手続きを中止したり、入学手続きを取り消すことがあります。

第9条 契約の解除

  1. 申込者は、下記の取消料をお支払い頂くことにより契約の全部または一部を解除することができます。
  2. お支払い済みの費用から、下記の留学手続料の取消料および受入機関から規定により請求される取消料の合計を差し引いた金額を返金致します。ただし、取消料合計がお支払い済みの費用を超える場合は、その超過額を申込者に請求致します。
  3. 取消料
    (a)申込日より起算して8日目までに解除の場合:取消料なし(*)
    (b)申込日より起算して9日目以降に解除の場合(ただし(c)~(e)の場合は(c)~(e)を適用):留学手続料(税込金額)の30%、および受入機関から請求される取消料
    (c)授業(プログラム)開始日の前日より起算してさかのぼって90日目以降61日目までに解除の場合:留学手続料(税込金額)の50%、および受入機関から請求される取消料
    (d)授業(プログラム)開始日の前日より起算してさかのぼって60日目以降31日目までに解除の場合:留学手続料(税込金額)の70%、および受入機関から請求される取消料
    (e)授業(プログラム)開始日の前日より起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に解除の場合: 留学手続料(税込金額)全額、および受入機関から請求される取消料
    *ただし渡航日の30日前(ピーク時[4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7]にあっては40日前)以降の日に解約の場合は受入機関から請求される取消料はお支払い頂きます。
  4. 解約のお申し出は、取消の旨を記載し署名、捺印(申込者が未成年の場合は、合わせて親権者の方の署名、捺印)した書面を当社に郵送またはご持参下さい。当該書面を当社が受領した時点で取消が成立します。なお 取り消しのお申し出は当社の営業時間内11:00~19:00(日祝・定休日・臨時休業日・年末年始休暇除く)にお受けします。
  5. 取消に伴い当社から申込者に返金する場合は、申込者の指定する日本国内の銀行口座に振り込みます。
  6. 受入機関から請求される外貨建ての取消料は、受入機関から当社へ取消料の通知のあった日(銀行休業日の場合はその後の銀行営業日)の三井住友銀行が発表する電信売相場(TTSレート)を用いて円に換算します。
  7. 留学プログラムの取消に伴って航空券やホテルなどを予約後に取り消される場合、航空会社あるいは取扱い代理店より取消料を請求されることがあり、この費用は申込者のご負担になります。

第10条 契約の変更(留学開始前)

  1. 申込み後、申込日から起算して9日目以降に、申込者の都合あるいは当社の責によらない事由により、受講校、プログラム参加の都市や地域の変更をご希望の場合、変更手数料として1件の変更につき33,000円を申し受けます。
  2. 申込み後、申込日から起算して9日目以降に、申込者の都合あるいは当社の責によらない事由により、出発日/帰国日の変更、開始日/終了日の変更、受講/滞在期間の変更、受講コースの変更、滞在方法の変更、空港出迎え手配の変更などをご希望の場合、変更手数料として一件につき7,700円を申し受けます。ただしお申込された開始予定日を180日以上延期される場合、および予定時期未定で延期される場合は、契約の解除(取消)とみなし「第9条契約の解除」が適用されます。
  3. また上記①②の変更に伴い受入機関から別途変更手数料、取消料、手配料などを請求される場合は、上記変更手数料に追加して申込者にご負担頂きます。これらの費用が外貨建ての場合は「第5条費用3」に従って円換算します。
  4. ただし「第12条免責事項①(a), (b), (c), (d)」の事由により留学先や留学時期などを変更される場合はこの変更手数料は請求しません。

第11条 契約の変更(留学開始後)

  1. 渡航後に、コース/プログラム変更・受講期間の短縮や延長・滞在方法の変更、滞在期間の短縮や延長などを希望される場合、申込者本人が現地にて当該受入機関等と相談して手続きを行うものとします。当社は申込者の要望があった場合手続きのサポート・代行を承ることがありますが、その場合は変更手数料8,800円を申し受けます。
  2. 当該受入機関等が変更を受け付けて当社を通じて返金することになった場合は、当該受入機関等から当社への返金が確認された日または当社に返金額の正式な通知のあった日(銀行休業日の場合はその後の銀行営業日)の三井住友銀行が発表する電信買相場(TTBレート)を用いて円に換算し、変更手数料8,800円および銀行振込手数料を差し引いた金額を申込者指定の日本の銀行口座に返金します。
  3. 当該受入機関等が変更を受け付けて当社を通じて追加費用を支払うことになった場合は、その旨の連絡を当社が受けた日の週の月曜日(銀行休業日の場合はその後の銀行営業日)の三井住友銀行が発表する電信売相場(TTSレート)に1.15を乗じたレートを用いて円に換算し、海外送金手数料(一件につき10,000円)および変更手数料8,800円8を加えた金額を申込者または保護者に請求します。

第12条 免責事項

  1. 当社は、以下に例示するような当社の責によらない事由によりプログラム内容が変更されたり、参加ができなくなった場合については一切の責任を負いません。尚、以下の事由(ただし、(a)、(b)、(c)、(d) は除く)により留学を出発前に中止する場合もこの約款で規定している取消料を申し受けます。
    (a)ご希望の受入機関や滞在施設がすでに定員に達していて入学できなかった場合。
    (b)ご希望の受入機関の基準・事情・判断等により入学が許可されなかった場合。
    (c)現地受入機関の手続き上の問題や事情により入学書類などの到着が遅れ、予定の期日に出発・入学できなかった場合。
    (d)現地受入機関の事情により授業内容、授業時間、滞在先、その他が変更された場合。
    (e)申込者がパスポートまたはビザを取得できなかった、取得に時間がかかった、あるいは渡航先国に入国を拒否された場合。
    (f)天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、感染症(世界的なパンデミックまたはエピデミック、日本または渡航先の緊急事態宣言期間を含む。運輸・宿泊機関のサービス提供の中止、当初の運行計画によらないサービスの提供、日本または外国の官公署の命令、運輸・宿泊機関や現地受入機関の争議行為、不慮の事故や災難、申込者の生命または身体の安全確保のため必要な措置、その他不可抗力による場合。
    (g)申込者が本約款に違反した場合。
  2. 当社は、渡航後に以下に例示するような当社の責によらない事由により申込者が何らかの損害を被った場合については一切の責任を負いません。またその場合、留学費用その他当社にお支払い済みの費用は返金されません。
    (a)受入機関等の事情により、授業内容や日時、滞在先の種類や条件、コース/プログラム参加の条件、費用、などが変更された場合。
    (b)学校内外での活動や生活・スポーツ等に従事して起こった事故や疾病などの損害。
    (c)申込者の故意、過失、法令・公序良俗や受入機関等の規則、当社約款の規定に違反した行為があった場合の損害。それらの行為により当社が損害を被った場合、当社は申込者に損害賠償を請求します。
    (d)その他、当社の責によらない事由により留学中に申込者が何らかの損害を被られた場合。

第13条 当社からの解約事由

以下のような事由が発生した場合、当社は当留学プログラム契約を解約することができるものとします。なおその場合「第10条契約の解除」に規定の取消料を申し受けます。

  1. 申込者が当社に提出した情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
  2. 病気、その他の事由により、申込者がプログラムに参加、あるいは続行することが困難または不適切であると当社あるいは受入機関などが判断したとき。
  3. 申込者またはその関係者が、留学プログラムに関係する他の学生、学校関係者やホストファミリーなどに迷惑を及ぼしたり、プログラムの円滑な運営を妨げたとき、またその可能性が極めて高いと当社が判断したとき。
  4. 天変地異、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公署の命令その他当社の責に帰さない事由によりプログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと当社が判断したとき。
  5. 申込者が、当社から案内した留学手続きに必要な書類などを当社指定の期日までに送付しないとき。
  6. 申込者が所在不明、あるいは長期にわたり連絡不能となったとき。
  7. 申込者が、当社指定の期日までに留学のための費用を支払わないとき。

第14条 語学研修に関する注意事項

  1. 受入機関やホームステイやファームステイ、寮滞在などは、たんに授業や宿舎を提供するだけではなく、現地の文化・生活の体験、相互理解・国際交流の促進などを趣旨としていますので、参加者は現地の生活様式や習慣、その国の法規、受入機関の規定、受入家庭の生活様式や習慣を尊重するよう努めて下さい。
  2. 文化や考え方の違いや、現地の事情のために、研修内容が必ずしも参加者の希望しているものと一致しないこともありますが、参加者自身の積極的な姿勢や考え方が必要な場合も多くあります。研修の趣旨を踏まえて、自身の視野を拡げるよう、柔軟な姿勢で対処するよう心がけて下さい。
  3. 現地での授業や宿舎手配などのサービスは海外の受入機関がそれぞれの責任において独自に運営するものですので、参加者は受入機関の規則に従い自らの責任で行動して下さい。また現地で発生した問題は帰国後ではなくその場で受入機関の担当者や責任者を通じて解決するようにして下さい。
  4. 受入機関が提供する研修内容などは現地の事情により予告なく変更されることがあります。

第15条 ホームステイに関する注意事項

  1. 当プログラムでご案内するホームステイのホストファミリーは契約に基づいて対価を受け取って部屋や食事を留学生に提供します。契約範囲を超えて留学生と共に時間を過ごしたり、その他お世話をしてくれることがあっても、それはファミリーが厚意でしてくれることであり、いつも期待できるものではありません。
  2. ホストファミリーの人種、職業、家族構成、生活様式、宗教等は様々です。参加者は基本的にホストファミリーの習慣に従って下さい。
    (a)父親のみ・母親のみの家庭もあります。
    (b)子供がいる家庭も、いない家庭もあります。
    (c)一人暮らしの家庭から大家族の家庭まで様々です。
    (d)人種もさまざまで、家族同士の会話の際に滞在国の第一言語以外の言語を話す家庭もあります。
  3. 受入機関は、ホストファミリーの選定に際して申込書に記載の参加者のプロフィールや希望を考慮しますが、必ずしも参加者の希望通りにはならないこともあります。希望通りの家庭でないことを理由にして申込みの取消をされる場合は、「第9条 契約の解除」に従って所定の取消料を申し受けます。
  4. プライバシー保護のため、ホストファミリーの家族の年齢などについてはお知らせできないこともあります。
  5. 現地の様々な事情によりホストファミリーの決定が出発直前になることがあります。また一度決定した家庭が不慮の事故や病気、天災、経済事情、家庭の都合などの理由により出発前、あるいは出発後に変更になることもあります。また寮の部屋番号などは出発前には分からないことがあります。
  6. ホームステイ先の家庭に2名以上の留学生が滞在している場合があり、また必ずしも同性でないこともあります。
  7. ホームステイ先から、公共交通機関、自転車、バス、徒歩などで通学することになりますが、通学時間は場合によっては1時間以上かかる場合もあり得ます。
  8. ホームステイ先で電話を借りる際は、必ずホストファミリーに断った上でコレクトコールやテレフォンカードを利用して下さい。またパソコンやインターネットアクセスなどの利用は、ファミリーの許可が得られる場合に限り、その指示や条件にしたがって行って下さい。
  9. ホームステイ先への帰宅時刻が遅くなる場合は、必ずホストファミリーに連絡するようにしてください。また友人をホームステイ先に連れてきたい場合は、まずホストファミリーの許可を得て下さい。
  10. 寮滞在をご希望であっても、定員などの関係上お引き受けできない場合があります。また一度決定した後に事情により他の滞在方法にやむをえず変更される場合があります。
  11. 寮では食事は定められた時間内におとり下さい。また祝祭日や学校の休暇期間には食堂も休みになる場合があります。
  12. 寮によってはリネン類(枕、シーツ、毛布など)の費用は別途必要な場合があります。
  13. 寮の場合は、2名一室のケースが多くなりますが、3名以上、あるいは1名の場合もあります。
  14. ホームステイでも寮滞在でも、部屋の掃除、ベッドメーキング、洗濯などは基本的に自分ですることになります。
  15. ホームステイでも寮滞在でも、パスポート、現金、航空券などの貴重品は、各自で十分注意して保管して下さい。
  16. ホームステイでも寮滞在でも、喫煙や飲酒については受入国と日本の法律に従うと共に、成人であっても受け入れ家庭または寮の習慣や規則に必ず従ってください。
  17. ホームステイでも寮滞在でも、参加者が、受け入れ家庭や寮のルールや規定に反する行動をした場合滞在を拒否されることがあります。この場合滞在費用は払い戻しされないことがあります。またホテルなど他の宿泊施設の手配や費用は参加者自身に負担して頂きます。

第16条 現地空港出迎えサービスについて

  1. 当社は、受入機関や滞在先が紹介する空港送迎サービス(申込者が現地空港に到着した際の出迎えや帰国時の現地出発空港への車での送迎など)を、申込者が希望される場合は代理で申し込みますが、現地の天候や交通事情、サービスを提供する会社や機関などの事情により、送迎の時刻に変更があったり手配に行き違いなどが発生することがあります。当社はこの手配の申込を行いますが、申込後の現地での変更や不備など、当社の責によらない事情により申込者が被られた不便や損害につきましては責任を負いません。
  2. このサービスを利用される申込者は以下の点に十分ご注意下さい。
    (a)現地到着時の出迎えサービスについては、申込者が現地に到着するフライトの到着予定時刻やフライト名などに大幅な変更があった場合には出迎え担当者に連絡すること。
    (b)到着後すぐに出迎えのドライバーに会えなかった場合、しばらくの間は指定のミーティングポイントで出迎えの到着を待ち、それでも会えない場合は指定の現地連絡先に連絡して対処方法について相談して対応すること。
    (c)帰国時の送迎サービスについては、帰国日の何日か前に、受入機 関(あるいは送迎サービスを提供する会社や機関)に必ずリコンファーム(予約の再確認)をすること。
    (d)その際、滞在先から空港までの交通事情、空港での搭乗手続きや出国審査などの混雑状況、などを考慮して十分余裕を持って空港に到着するような出迎え時刻を設定すること。送迎担当者は旅行会社の添乗員ではなく、申込者がフライトのチェックインに遅れないよう送迎する責任を負っているわけではないので、申込者本人が自己の責任と判断で、空港への移動が遅れることのないようスケジュールを管理すること。

第17条 海外危険情報・保健衛生について

渡航先の治安・安全や病気・衛生状況に関する情報は、外務省海外安全 ホームページ( www.pubanzen.mofa.go.jp)や厚生労働省「海外渡航者 のための感染症情報」(www.forth.go.jp)でもご確認頂けます。

第18条 個人情報の取り扱いについて

  1. お知らせ頂いた個人情報は、Kインターナショナル株式会社が管理します。取得した個人情報は厳重に取り扱い、下記の目的以外では利用いたしません。
    お知らせ頂いた個人情報はお客様との連絡のために利用させて頂くほか、お申込みのプログラムにおいて運送機関・宿泊機関・受入機関などの提供するサービスの手配および受領のための手続きに必要な範囲で利用します。
  2. 上記の個人情報はお申込みのプログラムの手配に必要な範囲で運送機関・宿泊機関・受入機関に提供します。
  3. Kインターナショナル株式会社のサービス・商品についてのご案内及びアンケートなどを郵送・電子メール・電話などでお届けすることがございます。これらKインターナショナル株式会社からのご案内が不要な場合、お申し出頂くことで差し止める手続きを行います。
  4. 個人情報を元に、特定の個人を識別できない統計情報を作成し、Kインターナショナル株式会社が利用します。
  5. 取得した個人情報をお客様の同意なしに、上記の運送機関・宿泊機関・受入機関以外の第三者に提供することはありま
    せん。ただし法令などで開示を求められた場合を除きます。Kインターナショナル株式会社
    TEL: 072-842-2184
    受付時間:09:30~17:30(日祝・定休日・臨時休業日・年末年始休暇除く)

第19条 裁判管轄

本約款に関連し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所または大阪簡
易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2022年10月1日